ウシ由来脱リン酸化酵素

Calf Intestine Alkaline Phosphatase

TOYOBO

価格表

Code No. 包装 価格(税別) 保存温度 説明書
仕様書
SDS 法規制
CAP-101 1,000U×1本 ¥11,000 -20℃ なし
CAP-101X5 (1,000U×1本)×5 ¥44,000 -20℃ なし

用途

●クローニングベクターのセルフライゲーション防止
●Kinaseによる[γ-32P]ATPを使ったDNA/RNAの5'端の標識の前処理
 

説明

本酵素は、分子量100,000、等電点(PI)=5.7、至適pH10.0~10.5であり、DNA及びRNAのリン酸モノエステル結合を加水分解する活性を有します。
ジリン酸エステル結合やトリリン酸結合には作用しませんが、ATP等のピロリン酸結合にも弱い加水分解作用を示します。阻害剤としてはCu2+、Ag+、Hg2+、及びEDTAなどが知られています。
本酵素は、ライゲーション反応にDNA断片の5‘末端のリン酸基が必要であることを利用し、制限酵素処理したベクターを脱リン酸化処理することによるセルフライゲーションの防止などに用いられます。
また、5‘末端標識プローブを作製するときに、あらかじめプローブの5’端のリン酸基を除去することによる、Kinaseと[γ-32P]ATPを用いる標識の効率の向上などにも用いられます。

特長

●簡便

65℃、30min.の熱処理で失活させることができます。

原理

実施例

BAPとCIAPの熱安定の違い

<b>BAPとCIAPの熱安定の違い</b>

BAPとCIAPの熱安定性を比較しました。
BAPはCIAPに比べて非常に熱安定性が高いことが分かりました。よって、BAP処理DNAサンプルをLigation反応に使用する場合には必ずフェノール処理などの精製が必要であることが示唆されました。
一方、CIAPは65℃、30分間の熱処理でほとんど失活させることができました。

参考文献

1)H. N. Ferunley, The Enzymes (3rd Ed.), 4: 417-447(1971)
2)R. K. Morton, Biochem. J., 61: 232-240(1955)
3)F. Dray et al., Methods of Enzymatic Analysis, 9: 348-362(1986)
4)P. Rathman and B. B. Saxtena, Methods of Enzymatic Analysis,9: 396-404(1986)

製品内容

Calf Intestine Alkaline Phosphatase(1-3U/μL)
10×Buffer〔CAP-1B〕
 

形状:
30mM Triethanolamin(pH7.6)
1mM MgCl2
50% Glycerol
10×Buffer 〔Code No. CAP-1B〕組成:
  500mM Tris-HCl (pH8.0)

活性の定義:
37℃、pH10.2において、1分に1μmoleのp-Nitorophenyl phosphateを加水分解する酵素量を1Uとします。

起源:
Calf intestine

純度:
本酵素5Uと1μgのλDNA/HindⅢ分解物とを、37℃で16時間反応させてもDNAの電気泳動パターンに変化はない。
本酵素2Uと2μgのtRNAとを、37℃で16時間反応させてもtRNAの電気泳動パターンは変化しません。
 

基本反応条件

<5'突出末端>
滅菌蒸留水XμL
DNA 5-20pmoles 5'端
10×Buffer 20μL
Alkaline Phosphatase 10U
Total Volume 200μL

37℃, 30min.

<平滑末端、3'突出末端>
滅菌蒸留水XμL
DNA 5-20pmoles 5'端
10×Buffer 20μL
Alkaline Phosphatase 30U
Total Volume 200μL

37℃, 15min.
50℃, 15min.
 

ワンポイントアドバイス

反応後のサンプルの精製
本酵素は65℃、30min.の加熱処理によってほとんど失活しますが、完全を期す場合には、フェノール処理を行うか、キットによる精製をお薦めします。
キットとしては、MagExtractorTM -PCR & Gel Clean up- などをお勧めします。

English Page

※ 法規制について
毒: 毒物及び劇物取締法[医薬用外毒物]
国: 国民保護法[毒素]
劇: 毒物及び劇物取締法[医薬用外劇物]
組: カルタヘナ法(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による
危: 消防法[危険物]
   生物の多様性の確保に関する法律)
P: PRTR法(化学物質排出把握管理促進法)[届け出義務物質]
申: ご購入時に申込書の提出が必要な製品
労: 労働安全衛生法[通知または表示義務物質]
なし: 上記法令や申込書の提出に該当しない製品

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